こんなときにご相談ください
- 個人事業を法人にしたい、新しく会社をつくりたい
- 役員の任期が切れているかもしれない、役員が交代する
- 事務所を移したので、会社の住所(本店)を変えたい
- 新しい事業を始めるので、会社の目的を追加したい
- 手続きで「最新の定款」を求められたが、手元にない
会社の設立
会社の名前(商号)、目的、本店の場所、資本金などを伺い、定款を作ります。公証役場で定款の認証を受け、法務局へ設立の登記を申請します。電子定款で認証を受けるため、紙の定款に貼る収入印紙(4万円)はかかりません。
設立のあとの税務署・年金事務所などへの届出は、税理士・社会保険労務士の業務です。ご希望に応じて提携の専門家をご紹介します(別のご契約になります)。
設立したあとの登記
会社の登記の内容が変わったときは、原則として2週間以内に変更の登記をしなければなりません。登記を怠ると、代表者が過料(行政上の制裁金)を受けることがあります。
役員変更
取締役の任期は原則2年です。株式を自由に譲渡できない会社では、定款で最長10年まで延ばせます。任期が終わって同じ人が続ける場合(重任)も登記が必要です。
本店移転・目的変更
本店を移したときや、会社の目的を変えたときの登記です。別の法務局の管轄へ移る場合は、両方の法務局への申請が必要になります。
料金の目安
| 手続き | 報酬(税込) | 主な実費 |
|---|---|---|
| 株式会社の設立 定款の作成・設立登記の申請 | 93,500円(税抜85,000円) | 登録免許税(資本金の0.7%、最低15万円) |
| 定款認証の代理 | 11,000円(税抜10,000円) | 公証役場の手数料(1万5,000円〜5万円) |
| 役員変更 | 33,000円〜(税抜30,000円〜) | 登録免許税 1万円(資本金1億円超は3万円) |
| 本店移転(同じ法務局の管轄内) | 33,000円〜(税抜30,000円〜) | 登録免許税 3万円 |
| 本店移転(管轄外へ) | 55,000円〜(税抜50,000円〜) | 登録免許税 6万円 |
| 目的変更 | 33,000円〜(税抜30,000円〜) | 登録免許税 3万円 |
株式会社の設立を定款認証の代理とあわせてご依頼いただく場合の報酬は、104,500円(税込。税抜95,000円)です。株主総会議事録の作成、登記簿謄本の取得などは別にお見積りします。合同会社・一般社団法人の設立は、ご相談のうえお見積りします。
よくあるご質問
株式会社と合同会社、どちらがよいですか。
設立の費用は合同会社のほうが抑えられます。一方で、取引先や採用の場面で株式会社のほうが通りやすいと感じる方もいます。事業の予定を伺ったうえで、判断の材料をお示しします。
役員の任期が切れたまま、何年もたってしまいました。
気づいた時点ですぐに登記をしましょう。最後の登記から12年たった株式会社は、法務局から「みなし解散」の手続きが取られることもあります。まずは登記簿を確認します。
会社の住所が大阪府・和歌山県以外でも頼めますか。
登記はオンラインで申請できるため、全国の法務局の管轄の会社をお受けしています。
会社設立の専門サイト
まずは、お話をお聞かせください
何から手をつければよいか分からない段階でも大丈夫です。初回のご相談は無料です。
費用はご依頼の前にお見積りでお示しします。
大阪オフィス(代表)06-6921-6676 / 和歌山オフィス 073-471-0888
