こんなときにご相談ください
- 親が亡くなり、実家の名義を変えなければならない
- 何から手をつければよいか、誰が相続人になるのか分からない
- 相続人どうしで決めた分け方を、書面(遺産分割協議書)にしたい
- 亡くなった人に借金があるかもしれず、相続放棄を考えている
- 何年も前の相続で、名義が祖父母のままになっている
相続登記は、2024年4月から義務になりました
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、名義を変える登記(相続登記)をしなければなりません。正当な理由なく放っておくと、10万円以下の過料(行政上の制裁金)の対象になります。
2024年4月1日より前に起きた相続も対象です。この場合は、原則として2027年3月31日までに登記をする必要があります。
私たちがすること
ご相談・お見積り
ご家族の状況と、相続する財産を伺います。必要な手続きと費用をご説明し、ご納得いただいてから始めます。
戸籍の収集と相続人の確認
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の戸籍を集め、相続人を確かめます。相続関係説明図(家系図)もお作りします。
遺産分割協議書の作成
相続人どうしで決めた分け方を伺い、不動産の名義変更や、預貯金の手続きにも使える協議書を作ります。
相続登記の申請
法務局に登記を申請し、完了後に新しい登記の内容をお渡しします。
相続放棄は、亡くなったことと、自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申し立てます。3か月を過ぎていても、事情によっては認められる場合がありますので、あきらめずにご相談ください。
料金の目安
| 手続き | 報酬(税込) |
|---|---|
| 相続登記 節約プラン | 72,600円〜(税抜66,000円〜) 他の専門家が戸籍と相続関係を確認済みの方が対象です |
| 相続登記 お任せプラン | 105,600円〜(税抜96,000円〜) 戸籍の収集、相続関係説明図、遺産分割協議書(1通)、相続登記を含みます |
| 相続手続きまるごとサポート | 330,000円〜(税抜300,000円〜) 預貯金・株式などの名義変更も含めてお受けします。財産の額によって変わります |
| 相続放棄(1名あたり) | 55,000円〜(税抜50,000円〜) 3か月を過ぎた場合の上申書の作成は33,000円(税抜30,000円)を加算 |
報酬のほかに、登録免許税(原則として不動産の固定資産税評価額の0.4%)、戸籍などの取得費、郵送費がかかります。なお、2027年3月31日までは、評価額100万円以下の土地などについて登録免許税がかからない特例があります。相続人の数や不動産の数によって加算になる場合があります。お見積りはご依頼の前にお示しします。
よくあるご質問
遠方に住んでいて、事務所に行けません。
郵送と電話で進めることができます。ご本人の確認は、ビデオ通話などで行います。
相続人の一人と連絡がとれません。
戸籍の附票などから住所を調べ、お手紙でご連絡する方法があります。話し合いがまとまらない場合は、ご希望に応じて提携の弁護士をご紹介します。
相続税の申告もお願いできますか。
相続税の申告は税理士の業務のため、当法人では行いません。ご希望に応じて提携の税理士をご紹介します(別のご契約になります)。
地域の専門サイト
相続の手続きの流れ、料金表、解決事例は、地域ごとの専門サイトで詳しくご案内しています。
まずは、お話をお聞かせください
何から手をつければよいか分からない段階でも大丈夫です。初回のご相談は無料です。
費用はご依頼の前にお見積りでお示しします。
大阪オフィス(代表)06-6921-6676 / 和歌山オフィス 073-471-0888
