不動産登記

トップ > 不動産登記

Real estate

不動産登記

家や土地の名義を変えるとき、住宅ローンを返し終えたときの登記です。

売買による名義変更(税込)60,500円〜
抵当権の抹消(税込)18,700円〜
初回のご相談無料

こんなときにご相談ください

  • 親族や知人との間で、不動産を売り買いする
  • 家や土地を子どもや配偶者に贈与したい
  • 住宅ローンを返し終えて、金融機関から書類が届いた
  • 引っ越しや結婚で、登記簿の住所・氏名が今と違っている

名義の変更(売買・贈与)

不動産の持ち主が変わったときは、法務局に登記を申請して名義を書き換えます。登記の申請だけでなく、その前提となる売買契約書や贈与契約書の作成もお受けします。

贈与には贈与税がかかる場合があります。税金の計算や申告は税理士の業務のため、必要な場合はご希望に応じて提携の税理士をご紹介します。

抵当権の抹消(住宅ローンを完済したとき)

住宅ローンを返し終えても、登記簿に残っている抵当権は自動では消えません。金融機関から届いた書類を使って、抹消の登記を申請する必要があります。書類の中には有効期限があるものも含まれるため、届いたら早めにご相談ください。

住所・氏名の変更

引っ越しや結婚で住所・氏名が変わったときの登記です。2026年4月1日から、この登記も義務になりました。期限は変更から2年以内です。それより前の変更で、まだ登記をしていないものも対象で、原則として2028年3月31日までに登記が必要です。正当な理由なく放っておくと、5万円以下の過料(行政上の制裁金)の対象になります。

あらかじめ法務局に申し出ておくと、住所などの変更を法務局が登記してくれる「スマート変更登記」という仕組み(手数料はかかりません)もあります。使えるかどうかも含めてご相談ください。

料金の目安

手続き報酬(税込)
売買による名義変更60,500円〜(税抜55,000円〜)
贈与による名義変更66,000円〜(税抜60,000円〜)
贈与契約書の作成は33,000円(税抜30,000円)
抵当権の抹消18,700円〜(税抜17,000円〜)
住所・氏名の変更16,500円〜(税抜15,000円〜)

報酬のほかに、登録免許税、登記簿の取得費、郵送費などの実費がかかります。お見積りはご依頼の前にお示しします。

よくあるご質問

抵当権の抹消は自分でもできますか。

ご自身で申請することもできます。書類の不備で法務局とやりとりが続くのが心配な方や、平日に時間がとれない方はご依頼ください。

不動産会社を通さずに売買しても大丈夫ですか。

親族間などで、売主と買主の間で話がまとまっていれば、登記はお受けできます。代金の支払いと登記の段取りは、当法人がご一緒に確認します。

関連するページ

Contact

まずは、お話をお聞かせください

何から手をつければよいか分からない段階でも大丈夫です。初回のご相談は無料です。
費用はご依頼の前にお見積りでお示しします。

通話無料・9:00〜22:00・土日祝も対応(面談は予約制)0120-924-542

大阪オフィス(代表)06-6921-6676 / 和歌山オフィス 073-471-0888

電話する通話無料 9:00〜22:00相談を予約フォームは24時間受付