こんなときにご相談ください
- 親族や知人との間で、不動産を売り買いする
- 家や土地を子どもや配偶者に贈与したい
- 住宅ローンを返し終えて、金融機関から書類が届いた
- 引っ越しや結婚で、登記簿の住所・氏名が今と違っている
名義の変更(売買・贈与)
不動産の持ち主が変わったときは、法務局に登記を申請して名義を書き換えます。登記の申請だけでなく、その前提となる売買契約書や贈与契約書の作成もお受けします。
贈与には贈与税がかかる場合があります。税金の計算や申告は税理士の業務のため、必要な場合はご希望に応じて提携の税理士をご紹介します。
抵当権の抹消(住宅ローンを完済したとき)
住宅ローンを返し終えても、登記簿に残っている抵当権は自動では消えません。金融機関から届いた書類を使って、抹消の登記を申請する必要があります。書類の中には有効期限があるものも含まれるため、届いたら早めにご相談ください。
住所・氏名の変更
引っ越しや結婚で住所・氏名が変わったときの登記です。2026年4月1日から、この登記も義務になりました。期限は変更から2年以内です。それより前の変更で、まだ登記をしていないものも対象で、原則として2028年3月31日までに登記が必要です。正当な理由なく放っておくと、5万円以下の過料(行政上の制裁金)の対象になります。
あらかじめ法務局に申し出ておくと、住所などの変更を法務局が登記してくれる「スマート変更登記」という仕組み(手数料はかかりません)もあります。使えるかどうかも含めてご相談ください。
料金の目安
| 手続き | 報酬(税込) |
|---|---|
| 売買による名義変更 | 60,500円〜(税抜55,000円〜) |
| 贈与による名義変更 | 66,000円〜(税抜60,000円〜) 贈与契約書の作成は33,000円(税抜30,000円) |
| 抵当権の抹消 | 18,700円〜(税抜17,000円〜) |
| 住所・氏名の変更 | 16,500円〜(税抜15,000円〜) |
報酬のほかに、登録免許税、登記簿の取得費、郵送費などの実費がかかります。お見積りはご依頼の前にお示しします。
よくあるご質問
抵当権の抹消は自分でもできますか。
ご自身で申請することもできます。書類の不備で法務局とやりとりが続くのが心配な方や、平日に時間がとれない方はご依頼ください。
不動産会社を通さずに売買しても大丈夫ですか。
親族間などで、売主と買主の間で話がまとまっていれば、登記はお受けできます。代金の支払いと登記の段取りは、当法人がご一緒に確認します。
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何から手をつければよいか分からない段階でも大丈夫です。初回のご相談は無料です。
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