こんなときにご相談ください
- 毎月の返済が多く、生活費が足りなくなっている
- 返済のために、別のところから借りている
- 返済が遅れて、督促の電話や手紙が届いている
- 何年も前の借金について、突然請求が来た
主な方法
任意整理
貸金業者などと話し合い、将来の利息をなくしたり、無理のない分割払いにしたりする方法です。当法人がご依頼を受けて業者に通知を送ると、貸金業者からご本人への直接の取り立ては、原則として止まります。
自己破産・個人再生
自己破産は、裁判所に「免責」(支払いの免除)を認めてもらう手続きです。税金など免除されない支払いもあり、事情によっては免責が認められないこともあります。個人再生は、減らした額を原則3年で分割して返す手続きです。当法人は、地方裁判所に出す申立書類の作成をお受けします。申立てはご本人のお名前で行います。
時効の援用
最後の返済から長い期間がたった借金は、時効が成立していることがあります。時効を使うことを業者に伝える書面(援用の通知)を作ります。
司法書士が代理できる範囲について
司法書士(簡裁代理の認定を受けた司法書士)が代理人として業者と話し合えるのは、業者が請求している借入れの額が、1件あたり140万円以下の場合です。140万円を超えるものについては、書類の作成でのお手伝いか、ご希望に応じて弁護士のご紹介になります。どちらになるかは、最初のご相談でご説明します。当法人の司法書士は3名とも認定を受けています。
ご依頼の流れ
ご相談(無料)
司法書士がご本人と直接お会いして、借入れの状況と生活のご事情を伺います。ご家族に知られたくない場合は、連絡方法もご相談ください。
方法と費用のご説明
どの方法が合うか、費用がいくらかかるか、分割でのお支払いができるかをご説明します。費用はご依頼の前にお示しします。
ご依頼・業者への通知
任意整理の場合は、業者に通知を送り、取引の記録を取り寄せて借入れの額を確かめます。
話し合い・手続き
返済の条件を話し合い、まとまった内容をご報告します。
料金と、債務整理の専門サイト
債務整理の手続きの流れ、料金、よくあるご質問は、専門サイトで詳しくご案内しています。費用の分割払いについてもご相談ください。
よくあるご質問
家族に知られずに進められますか。
当法人からのご連絡の方法(電話の時間帯、郵便の送り先など)はご希望に合わせます。ただし、自己破産・個人再生では、同居のご家族の収入の資料が必要になることがあります。
相談したら、必ず依頼しなければいけませんか。
いいえ。お話を伺って方法と費用をご説明したうえで、ご依頼されるかどうかはご本人が決めてください。
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まずは、お話をお聞かせください
何から手をつければよいか分からない段階でも大丈夫です。初回のご相談は無料です。
費用はご依頼の前にお見積りでお示しします。
大阪オフィス 06-6921-6676 / 和歌山オフィス 073-471-0888
